ワンクリック詐欺・フォークリック詐欺の危険性と対処法を紹介!
  1. ワンクリック詐欺・フォークリック詐欺の危険性と対処法

恐ろしすぎるワンクリック詐欺・フォークリック詐欺
危険性と対処法を紹介!

ワンクリック詐欺・フォークリック詐欺とは?

エロ動画に興味を持ち始めた学生時代、実は僕こんな画面を何度も見せられてました。動画を観ようと思ってクリックしたら画面にパッと「3日以内に6万円お支払いください」とか、「お支払いがなければ訴えます」みたいなのが出て、青くなったのを覚えてます。

ワンクリック詐欺・フォークリック詐欺とは?

こういうの、昔はよく見ませんでしたか? 特にガラケーの時代とかは僕自身もしょっちゅう見ていたし、周りの友達にも引っかかったって話を聞きました。エロ動画に興味を持ち始める中学生とか高校生でこれに引っかかっちゃうとものすごく怖いんですよ。なんせ請求額がやばいですからね・・・。

何気なくクリックしただけなのにこんな画面が出るのがいわゆる「ワンクリック詐欺」と呼ばれる手口です。でも、ここのところワンクリック詐欺よりも多くなっているのが「フォークリック詐欺」というもの。「ツークリック詐欺」とか「スリークリック詐欺」もあるんですが、共通しているのは僕たちに何度かクリックを促すこと。中でもフォークリック詐欺は僕たちを巧く騙すためにかなり手が込んでますから厄介です。

「フォークリック詐欺」が蔓延する背景

なんでワンクリックからツー、スリー、フォークリックと増えているのか。これ心理的にワンクリックだと「詐欺かも!」ってすぐ分かるのに対して、4回くらい確認画面をクリックさせるフォークリックだと「あれ、読み飛ばした中にどこか重要な規約とかあったのかな・・・見逃した?」と不安にさせる効果があります。おまけに何度もパッパッとクリックしてるとパソコンに何かインストールした画面が表示されることもあるし、個人情報の送信をしています、ってダイアログボックスが出るものまであるからテンパってると信じちゃうんですよ。

でもフォークリック詐欺が蔓延してきた背景には心理的な誘導とは別に、「電子消費者契約法」の制定も関係しています。ネットで買い物してる方ならよく分かると思うんですけど、間違えてクリックしてしまったとか、子供やペットがキーボードを押したとか案外ありますよね。そういう操作ミスで意図せず注文などをした場合、民法で契約を無効にできます。もっとも消費者側に「重大な過失」があったら認められないんですが、ワンクリック詐欺のように消費者側の意思確認を十分に行っていない場合は民法でいう「錯誤」、すなわち「ミス」として認められます。

そこで詐欺をしている犯罪者側はクリックする回数、確認させる回数を増やすことで消費者側が逃れられないようにしてるんです。それだけでなく、裁判をしたとしても契約を無効にできるかどうかが難しくなるともいわれています。

フォークリック詐欺対処法

フォークリック詐欺対処法

ではワンクリック詐欺やフォークリック詐欺で架空請求がきた場合、僕たちはどうしたらいいのか。対処法は「無視する」。不安なら「国民生活センター」に連絡をする、です。ここで覚えておきたいのが「消費者センター」との違いについて。架空請求画面で誘導される消費者センターは名前だけで、「対策費用として5万円かかります」などと言ってお金を騙し取ろうとする詐欺グループの仲間である可能性があります。

また、ネットにあまり詳しくない方だと騙されやすいのが「IPアドレスを特定しました」という表示。これって別に秘匿情報でも個人情報でもなく、調べようとすれば素人でも簡単にわかる情報です。ネットの閲覧だけで個人が特定されるほどの情報が盗まれることはありません。これらは僕たちに個人情報を開示させようと誘導しているんです。

間違えて電話やメールをしてしまったとしても、電話番号やメールアドレスだけで個人特定することも不可能です。安心してください。ですがしつこく電話やメールが来ることがあるので、電話番号やメールアドレスを変えるなどの処置も必要になってくるかもしれません。

ただし、騙されてパソコンに何らかのソフトをインストールしてしまった、個人情報を送信してしまった、あるいは裁判所から通知がきた・・・などの場合は、すぐに国民生活センターや弁護士に相談するようにしてください。放っておくと取り返しのつかない額を請求されることもあります。すぐに動くことが大切ですよ。

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